取組事例

空家不動産の借地権を消滅させ、当該土地を取り戻す事に成功

地主様からのご相談で、旧借地権が適用される空き家不動産の借地権を消滅させ、当該土地を取り戻す事に成功しました。

 旧借地法では建物の朽廃により、借地権が消滅するという制度があります。この制度を使って借地人との間で交渉し、退去していただくことができました。場合によっては、裁判手続を経た方が、話が早く進む場合もあります。また、立退料名目で和解金が必要になることも多く、その後の建築などと併せて資金計画をたてておく必要があります。

地主様は立退き後、自己の土地上に収益不動産を建設することができました。借地借家の関連法についても、弁護士の指導と交渉により上手く解決できた案件でした。

#借地法 #空き家不動産 #朽廃 #立退料

大松土地株式会社