相続登記が未了のまま、15人にのぼる相続人が権利を有していた土地
相続登記が未了のまま、15人にのぼる相続人が権利を有していた土地について、相続人全員から了承を取り付けて売却することができました。
都内有数の住宅地の案件でしたが、土地の登記名義はすでに亡くなっている先代の亡父のままでした。依頼者はそのお子さんで6人兄弟のお一人でした。依頼者も高齢で未婚でお子さんもおられませんでした。他の兄弟も同様に高齢で、すでに亡くなっておられる方も多数。依頼者には万が一のことを考えて遺言書を作成してもらったうえで、他の相続人である兄弟とそのお子さん(代襲相続人)との間で遺産分割を進めました。その途中に依頼者の方が亡くなってしまいましたが、遺言書を作成していたことで権利集約ができ、滞りなく遺産分割まで終え、土地を売却することができました。土地の権利を取得しなかった相続人には、代償金として売却代金から金銭をお渡ししました。
相続法が関係するため、弁護士との提携がなければ売買契約締結まで難しい事例でした。
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